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浴槽水などの消毒方法に関する規定はありますか?
規定は下記の通りになります。
①浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入(投入)口は、浴槽水が循環ろ過装置内に入る
直前に設置することが望ましい。
②浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を、1日2時間以上
0.2~0.4mg/Lに保つことが望ましい。
③浴槽水の遊離残留塩素濃度を適宜測定し、その記録を3年以上保存する。
④温泉の泉質等のため、塩素消毒ができない場合にはオゾン殺菌または紫外線殺菌により消毒を行うこと。この場合、温泉の泉質等に影響を与えない範囲で、塩素消毒を併用することが望ましい。